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歯科治療における医療費控除について

■歯科治療における医療費控除について

 

医療費控除は、医科の病院やクリニックの治療だけでなく、歯科の治療でも受けられるのをご存知ですか?医療費の負担を大きく減らすことができる公的な制度であり、一定の条件を満たせば誰でも活用することが可能です。今回はそんな歯科治療における医療費控除について詳しく解説します。

 

▼医療費控除ってなに?

 

医療費控除は、誰もが申請するものでもないためその内容について詳しく知らない人の方が多いかもしれませんね。前提として1年間に支払った医療費の総額が10万円を超えていなければならず、そもそも健康で病院やクリニックを受診しないという人にとっては無縁の制度ともいえます。

 

◎申請することで医療費が一部返ってくる?

 

1年間でたくさんの医療費を支払った場合、その一部を国が負担します、というのが医療費控除のコンセプトとなっています。具体的には、申請した医療費の額に応じて、所得税や住民税が安くなります。

 

◎税金はどのくらい安くなるの?

 

医療費控除される金額は、支払った医療費の額とその人の所得の金額によって大きく変わります。例えば年収が400~500万円くらいで医療費を100万円程度支払った場合は、税金が十数万円安くなることも珍しくありません。

 

▼医療費控除の対象となる歯科治療について

 

◎保険外診療の治療も対象となります

 

意外に誤解されがちなのですが、医療控除は自費診療で支払った治療費も対象となります。税の控除が受けられる公的な制度なので、保険診療だけが対象と思い込んでいる方も少なくないため、この点は強く強調しておきます。ですから、自費診療の代名詞ともいえるセラミック治療や矯正治療、インプラント治療などで支払った費用も医療費控除の際に申請できます。

 

▼医療費控除の申請方法

 

医療費控除は、毎年2月16日から3月15日までに行う確定申告の際に併せて申請できます。医療費控除を申請する際に必要となるものは次の通りです。

 

・医療費控除の明細書

・確定申告書

・医療通知書

・本人確認書類

 

ここで「医療費の領収書はいらないの?」と疑問に思われた方もいらっしゃることでしょう。これまで医療費控除の申請では、医療費の領収書の提示が必要だったのですが、今現在は不要となっています。ただし、明細書には医療費について詳しく記載する項目がありますので、領収書は必ず手元に用意しておいてください。また、医療費の領収書は5年間保管する義務がある点にも注意しなければなりません。

 

▼まとめ

 

今回は、歯科治療における医療費控除について解説しました。ケースによっては税金が数十万円還付されることもありますので、該当する方は積極的にこの制度を活用しましょう。ちなみに医療費控除は過去5年まで遡って申請することが可能です。そんな歯科治療の医療費控除についてさらに詳しく知りたい方は、大田区のソレイユデンタルクリニックまでお気軽にお尋ねください。

 

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